増税によってすべての不動産や不動産取引が影響を受けるという訳ではなく、非課税の不動産もあるので確認してみてください
マンションが課税対象になるものは
- 新築マンションの購入代金(中古マンションは不動産会社から購入しなければ課税対象にはなりません)
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不動産は消費税がかかる場合とかからない場合があります
中古マンションの場合、消費税はかかるのか?
また、諸費用には消費税がかかるかどうかを解説してみます
増税によってすべての不動産や不動産取引が影響を受けるという訳ではなく、非課税の不動産もあるので確認してみてください
実は3,000万円そのままに消費税がかかるわけではなくて、3,000万円は建物代金と土地代金を合計金額になります。消費税がかかるのは建物代金のみで土地代金は非課税(理由は建物は消費され土地は消費されないため消費税の対象ではなくなります)
【増税前】3,000万円 消費税130万円の場合 130万円÷8%(消費税)=建物代金16,250,000円だとわかる
【増税後】3,000万円 消費税は建物代金16,250,000円×10%(消費税)=162.5万円
増税によって増えた税金の額は162.5万円-130万円=32.5万円
マンションを購入する際、増税によって消費税が引き上げられると、自然に支払う金額は増えてしまいます。消費税は不動産を購入する際にも発生する費用で、高額な商品である不動産の場合は消費税の額もかなり大きいのです
つまり増税の影響によって、不動産の販売価格は高くなるのです
実は、マンションの消費税は1回ぽっきりの部分が多く、実はあまり大きな影響はないのです
増税によって適用される項目すべてで支払い額が増えて支払い額は、増税前に比べてかなり支払い額が増えて、影響は計り知れないように感じるかもしれません
不動産業者の中には増税前に購入したほうが得だと、増税の影響を色濃く示す不動産会社さんもいるのですが不動産は増税以上に注意しなければならない点もあります
それが住宅ローンの金利なのです
住宅ローンの金利が高いと、更に支払額が増えてしまうのです
マンションを購入する方のほとんどが住宅ローンを利用されていますので、1回ぽっきりの消費税増税を買い急ぐ理由にするよりは、20年30年払い続ける金利に敏感になったほが家計にかかる影響は測りしれないかもしれません
実際、増税後は不動産の買い渋りは起こりやすく、マンションが売れなくなり価格が下がる現象が何度も経験しております
3,000万円(固定金利1%の時30年間で支払う金利) 473万円
3,000万円(固定金利2%の時30年間で支払う金利) 991万円
不動産は、増税の影響もかなり強いのですが、それ以上に住宅ローンの金利が影響します
住宅ローンの金利は、1%上昇すると返済額がかなり増えてしまうのです
つまり住宅ローンの金利を気にしていないと、増税によって増える金額以上に支払い額が増える可能性もあります
※参考記事 フラット35の金利推移
住宅ローンの金利は、最終的に住宅ローンの支払いを終わらせるまで大きな金利が重くのしかかってきます
住宅ローンの場合、固定金利と変動金利の2つが採用され、どちらかの方法を使って金利を決めています
固定金利はやや金利が高いものの完済まで金利は固定され、変動金利は景気の動向次第ではかなり金利を抑えられます
消費税が増税は不動産の購入費用が増えるだけで、住宅ローンの金利が同じならばそこまで影響はありません
消費増税の分だけ支払い額は増えますが、住宅ローンの金利が増税前と同じであれば、消費増税分の微々たる影響に抑えられるのです。
しかし、住宅ローンの金利が上昇した場合はそうではありません
住宅ローンの金利が引き上げられると、金利によって発生する利息の数字が大きくなってしまいます
利息は返済額を劇的に増やす要因であり、増税以上に支払う金額が増えます
特に住宅ローンの金利1%以上上昇するようなことがあれば、住宅ローンの支払いは数十万円単位で増えてしまいます
つまり住宅ローンの金利が不動産に与える影響は計り知れず、消費増税の影響に比べて相当な影響を及ぼしやすいと考えてほしいのです
日本の住宅ローンの金利は、マイナス金利政策の影響もありかなり小さくなっています
ただ、マイナス金利がいつまでも続くわけではありません
金利の方針が変わってしまえば、当然住宅ローンの金利は一気に引き上げられ、利息によって住宅ローンの返済が大幅に増えてしまうでしょう
これから不動産を購入したい方は、消費増税の影響を考えるより、住宅ローンの金利をしっかり見てください
金利の動向をチェックして、より低金利で住宅ローンの契約を行いましょう。
住宅ローンの金利が大きく変わると、ローンによって発生する利息は相当な金額へ変わります
住宅ローンとの契約は不動産では欠かせないものです。これから起きる増税の影響よりも、金利の状況を常に気にするように心がけてください。
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
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社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
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