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不動産契約には印紙代がかかります
印紙は国に対して支払うべきものを支払ったことを証明する書類になりますので不動産契約時には必ず必要になるものです
契約金額 | 税率 | 軽減税率 |
100,000円~500,000円 | 400円 | 200円 |
500,001円~1,000,000円 | 1,000円 | 500円 |
1,000,001円~5,000,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
5,000,001円~10,000,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
10,000,001円~50,000,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
50,000,001~100,000,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
100,000,001円~500,000,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
500,000,001円~100,000,000円 | 200,000円 | 160,000円 |
100,000,001円~500,000,000円 | 400,000円 | 320,000円 |
500,000,001~ | 600,000円 | 480,000円 |
不動産売買契約書にはる印紙は本来は売主と買主が折半して印紙を貼ればいいのですが、契約する時に売買契約書を売主、買主2部作ることが一般的です
買主側が住宅ローンを組む時には必ず、銀行から原本確認を求められますので買主は必ず原本が必要になります
売主はどうかというと売却した次の年に確定申告をしなければいけません
その時の必要書類に不動産契約書のコーピーが必要になります
つまり、契約書は一部だけに印紙を貼ればことは足りますが、売主・買主に万が一トラブルになった時に契約書の原本を重視します
そのために印紙代も契約書にそれぞれ貼るということになります
もったいないからといって、一部しか貼らないということは絶対にやめましょう
いかがでしたでしょうか
以前の軽減税率に比べて、少し印紙代も安くはなりましたが少しもったいないなぁと毎回契約時に思うことです
ただ、契約書・重要事項説明書・付帯設備表など不動産契約においてはきっちりとしていたほうが後々安心です
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
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*お客様提携駐車場あります
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