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不動産登記簿謄本をご覧になられたことはあるかたは御存じだと思いますが、不動産の登記簿謄本には表題部(不動産の物理的状況)、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の権利)と登記によって第三者に対して不動産の過去から現在の状態を記載しています
表題部には不動産の物理的な情報が記載されています
表題部の意味と表題部からわかることをまとめてみました
(土地の登記簿謄本)
(建物の登記簿謄本)
表題部には不動産の物理的状況が記載されています
「所在」「地番」「地籍」「原因」「所有者」 |
「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」 |
「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」「敷地権」 |
など現況の状態が記載されています
「原因およびその日付」
土地の場合は分筆(ぶんぴつ)合筆(がっぴつ)錯誤(さくご)
建物記録の所有者には作成した時点での所有者が記載される |
表題部にかかれている所在地は住居表示ではなく、地番になります【地番と住所(住居表示)とは違います。地番は旧住所になり法務局やブルーマップで調べることができます】
筆界特定の日付・手続き番号
土地の用途の区分が記載されています
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
地目が変更された場合は所有者、登記名義人は地目の変更登記をしなければいけません
登記官に認められなかった場合や地目変更の届出がされていない場合もあります
土地の面積になります
土地の一つを一筆といい、一筆の大きさを【㎡】で表示されています
いままでのその土地の歴史(分筆・合筆・錯誤などの原因)が記載されています
建っている地番が記載されています
建物の床面積が記載されています(単位㎡)
建築された年月日が記載されています
登記内容と現況が違う場合は原因を探り、専門家にご相談することをおすすめします
建物の床面積は違う場合もあるので建物図面等で確認したほうがいいです
地目に田であるにもかかわらず、建物が建っている場合は農業委員会の許可をとっているかどうか確認したほうがいいです
農地転用については農業委員会の許可が必要になります
いかがでしたでしょうか
登記簿謄本の表題部は物理的状況が記載されています
登記簿謄本には建物・土地でそれぞれで確認する内容がかわります
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
営業時間 10:00~19:00
休業日 水曜、年末年始(12/29~1/3)
*お客様提携駐車場あります
お越しの際にご連絡いただきましたら、ご案内させていただきます