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登記簿謄本には表題部、甲区、乙区と分かれて記載されています
乙区には甲区の所有権という権利以外の権利が記載される場所になります
乙区の見方と乙区からわかることをまとめてみました
登記簿謄本の中に
権利部(乙区)いうと表示があります
(土地の登記簿謄本)
(建物の登記簿謄本)
登記簿謄本の乙区に書かれている権利は、甲区に記載される所有権以外の権利がすべて記載されます
などの記載があります
住宅ローンを利用する場合などはこれらの権利を取り消さないと利用することができません
個人の住宅ローンを組むことで金融機関から担保として不動産に付けられる権利です
抵当権の債権額は抵当権をつけた時点での借入額になり、住宅ローンの返済が終わると抵当権抹消の登記が行われます
金融機関と不動産の担保価値に応じて貸出の上限額(極度額)を設定して融資を行います。抵当権のように個人への貸出というよりは事業資金としての融資のための権利になります
などの記載があります
又、原因の欄には登記原因および日付などが記載されています
抵当権の場合などは金銭の貸し借りの同日に設定【同日設定】することが多いです。
乙区にはあらゆる権利関係が記載されるので、複数の権利が付いている場合は読み取りが非常に重要になります
乙区の順位の優劣は順位番号で確認することができますが、権利者同士で順位変更を行うこともできますので順位だけではよみとることができないので注意する必要があります
住んでいた賃貸住宅が競売になってしまった場合、競売の購入者によっては立ち退きを要求される場合もあります
賃貸の借主は抵当権、根抵当権で実行された場合は競落者に対抗することはできないですが、不動産の明け渡しの猶予が6カ月間認められています
不動産の債権額、極度額などから所有者の財務内容を読み取ることもできます
いかがでしたでしょうか
登記簿謄本の乙区には所有権以外に付けられる権利が全て付いています
ただ、注意しなければいけないのがどの権利が優先するのかということです
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
営業時間 10:00~19:00
休業日 水曜、年末年始(12/29~1/3)
*お客様提携駐車場あります
お越しの際にご連絡いただきましたら、ご案内させていただきます