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不動産の建物は登記される時に建物図面の提出を行います
建物図面、平面図と図面は2種類あります
法務局で建物図面と平面図の取得方法と見方についてまとめてみました
建物図面は建物と敷地との位置関係を示し、建物の大きさと形を確認できる図面になります
各階平面図はフロアごとの形状を示し、床面積および求積方法を記載した図面になります
建物図面・各階平面図は増築や新築したときに表題登記で法務局に申請されたものになります
法務局にいくと、不動産の図面を取得する場合に閲覧もしくは写しを選びます
利用料金は同じですが、見るだけか書面でもらうか選ぶことができますが、書面でもらうようにしましょう
建物図面 各階平面図は昭和35年4月1日から登記申請時に添付が義務づけられている書類になります
登記時の添付が義務づけられたのは昭和35年4月1日からでからで、それより古い建物は図面自体が法務局にない場合が多いです
確認できる項目は
方位、床面積、形状、寸法、作成者、登記した人、隣地と建物の位置関係 |
建物図面 各階平面図は法務局で取得することができます
所有者以外も自由に取得できます
同一の登記事項を取得する場合1件につき450円の印紙代がかかります
証明書もしくは閲覧を選びます
ここで注意する点は地番です
地番は住居表示の住所ではなく、法務局に設置されたブルーマップで調べて記入して申請してください
古い建物は建物図面各階平面図が存在しない場合や現状と違う場合が多いです
新築されてから、増改築されていると法務局で取得できる図面とは変わっていきます
不動産の調査を行うときは登記されたものとの整合性を確認することで、不動産の状態を確認することができます
通常では増築した場合、建築主は1か月以内に建物表題登記を行う義務がありますが登記されていない場合が多いです
売却する場合はトラブルの回避のためにも建物表題変更登記をしてから契約を結ぶことをおすすめします
購入者が住宅ローンを利用する場合などは特に注意が必要です
違法建築の場合は融資が受けれない場合もあります
いかがでしたでしょうか
図面を取得することは簡単ですが、古いものになると法務局には図面がないものだと思っていたほうがいいです
そのため当社では売主様に図面などがある場合はあらかじめいただくようにしております
現地での調査と登録されている図面との違いには十分に注意する必要があります
違う場合は増築されていたり、改造されていることがわかります
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
営業時間 10:00~19:00
休業日 水曜、年末年始(12/29~1/3)
*お客様提携駐車場あります
お越しの際にご連絡いただきましたら、ご案内させていただきます