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市街化区域と市街化調整区域の違いとは
市街化調整区域は住宅建築不可?
についてまとめてみました
市街化区域も市街化調整区域も都市計画法で定められた都市計画区域の中にあります
違いは
市街化区域は建物を建ててもいい地域
市街化調整区域は建物を抑制したい地域 |
市街化調整区域は農林漁業を営む人の一定の建築物を除いては原則、住宅を建築することができません
都市計画区域の市街化区域と市街化調整区域を分けることを線引きといい、市街化区域、市街化調整区域でもない地域を非線引き都市計画区域と呼んでします
「市街化区域」「非線引き都市計画区域」「準都市計画区域」は一定の要件を満たせば開発行為ができる地域になります
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市街化区域で宅地を造成したりする開発行為については原則1,000㎡未満の場合は都市計画法の許可は不要になります
非線引き都市計画区域、準都市計画区域は原則3,000㎡未満の開発行為は都市計画法の許可は不要になります
市街化区域、市街化調整区域は市役所、町役場の都市計画課に都市計画地図が置いていますので無料で見ることができます
又、インターネットで閲覧することもできる役所もあります(神戸市の都市計画地図)
原則建築は不可ですが、市街化調整区域の規制緩和で一部建築可能な地域もあります
市街化調整区域で建築が可能かどうかは役所の都市計画課で確認する必要があります
市街化調整区域の税金が安いと聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、通常不動産を所有していると固定資産税と都市計画税がかかりますが、市街化調整区域では都市計画税がかかりませんので税金が安いということになります
いかかでしたでしょうか
市街化調整区域は原則建築不可になりますが、市役所で建築ができるかの確認が必要です
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
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社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
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