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建物を建てるときに法律に沿って建築することになります
地域によって建てられる建物の大きさがすべて規制されています
法律の代表的なものが『建蔽率』けんぺいりつ『容積率』になります
また、地域ごとにわけられている『用途地域』についてもまとめられています
特に法律がなければ、自由に建物が建てられることになり土地一杯一杯に建築したり、小さな土地に高い建物を建てたいと思う方も当然いらしゃると思います
無秩序に建築されることで、地域での防災が弱くなったり住環境が悪くなるということを避けるために法律が地域ごとに定められています
建ぺい率は土地の大きさに対して空き地率ともいえます
建蔽率が60%であれば、土地全体の60%にしか建物の建築ができません。
40%は空き地にする必要があるということになります
建蔽率は自治体によって決められているので、それぞれ違います
都市計画で住宅地域と商業地域、工場地域と分けられていて、それぞれ建物の大きさや営業できる業種なども細かく決められています
住宅を建てることができる地域でもそれぞれ特徴があります
建築する時は対象地域に合わせた建築をすることで、建築許可がおります
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合のことになります
建ぺい率がなぜ必要になるのかというと、敷地に対して建物の割合を決めることで空き地を確保するための規制ということになります
建ぺい率は地域によって変わります
建ぺい率によって土地の利用価値が変わりますので、不動産価格にも大きな影響を与えます
そのために同じ大きさの土地であってもどの地域の土地であるかによって建てられる大きさも違ってくるわけです
下記の数字は法令制限といって建てられる大きさを表わしていますが、その数字の中のどれかに該当します
例えば5/10の場合であれば土地の面積の半分にだけ建物を建築してもいいですよという数字になります
地域区分によって、建ぺい率は各地方自地体によって決定されてます
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用途地域の指定のない区域 |
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現在、建築中の物件も違法建築、既存不適格の建物などが現に存在していますが、金融機関の融資の担保としての評価が違反している建物に対して融資の対象外という場合もありますので注意しなければいけません
用途地図などで確認すると黒の円の中に
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市町村に備えつけている用途地図などに記載されています
又、インターネットで公開している市町村もありますのでご確認してみてください
建ぺい率については要件を備えると緩和を受けることができます(市町村によってちがう)
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緩和を受ける場合は市長村の都市計画課・建築指導課の確認を受けられたほうがいいです
いかかがでしたでしょうか
建ぺい率を考える場合、容積率も併せて考える必要があります
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
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