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建造物を建設する目的で土地の区画形質の変更などをすることを開発行為と呼んでいます
開発行為は許可制度で開発の許可がいるものと許可が不要になる場合があります
開発許可が不要な場合をまとめてみました
開発許可制度とは都道府県許可基準(都市計画法33条、34条)によって、
市街化区域 → 良好な都市開発
市街化調整区域→市街化を抑制
を推進するために許可制度になっています
開発許可が不要な場合は
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市街化区域の場合は原則1,000㎡未満の開発行為になりますが、都道府県の規則で300㎡まで変更することができますので自治体に確認が必要になります
非線引き都市計画区域は原則3,000㎡未満の開発行為になりますが、都道府県の規則で300㎡まで下げることができますので自治体に確認が必要になります
準都市計画区域は原則3,000㎡未満の開発行為になりますが、都道府県の規則で300㎡まで下げることがでえきますので自治体に確認が必要になります
都市計画区域外・準都市計画区域外の1ha(ヘクタール 10,000㎡)未満の開発行為については許可が不要になります
駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所、博物館などの一定の公益施設
都市計画事業、土地区画整理事業、市街地開発事業など
牧場、農林業業者の住居
開発許可についての相談や詳細の確認などは自治体の開発指導課で相談・確認することができます
大きな空き地がある場合や近隣地域で大きな開発があるかどうかは開発登記簿や土地利用計画図で確認します
開発許可を確認する場合などは必要書類をもっていき、事前相談が必要になります
公図、謄本、計画書 |
いかがでしたでしょうか
開発行為については事前相談が重要になります
又、開発許可の申請には道路や公共施設の管理者の同意書が必要になりますので、特に時間がかかることが一般的です
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
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不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
営業時間 10:00~19:00
休業日 水曜、年末年始(12/29~1/3)
*お客様提携駐車場あります
お越しの際にご連絡いただきましたら、ご案内させていただきます