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住宅ローンには家族2人で住宅ローンを支払っていく方法が用意されています
どちらも同じような内容に聞こえるかもしれませんが、大きく異なります
収入合算とペアローンについてまとめてみました
原則として収入合算は本人と夫婦もしくは親子で同居が条件になります
収入合算については連帯保証と連帯債務に分かれます
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合算者の所有権 ×
合算者は連帯保証人になりますが、不動産の所有権は本人限定になります
「本人が返せなかったら、お金を返して下さい」という契約です
もし夫婦で収入合算した場合、離婚したからといって連帯保証人を外れることはできません
連帯保証人は保証人より責任は重く、本人の支払い能力に関係なく返済を求められますので、離婚したから返済を求められないということはありません
どうしても連帯保証人を外れたい場合は、同じ支払い能力がある連帯保証人を見つけて銀行と交渉になります
合算者の所有権(不動産の持ち分)
不動産の持ち分に応じて、本人と合算者が不動産を所有します
「2人で返済してください」という契約になります
連帯保証が本人が支払えなくなったら返済することになりますが、連帯債務の場合は本人と合算者に初めから返済義務があります
連帯債務の場合も、離婚したからといって連帯債務を免れることはありません
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ペアローンの場合は違いますが、収入合算の場合は銀行などの民間の住宅ローンを利用すれば連帯保証人です
フラット35を利用すると連帯債務者になります(一部金融機関によっては違う場合があります)
つまり、連帯保証と連帯債務は提供する金融機関によって変わりますので、基本的には選ぶ事ができません
合算者の所有権(不動産の持ち分)
ペアローンは本人と合算者が1つの不動産に対して、2つの住宅ローンを組むことです
たとえば、3,000万円の住宅ローンを本人が2,000万円奥さまが1,000万円と別々にローンを組みます
この場合、2つの住宅ローンを組みますので、手数料などの住宅ローンの諸費用が少し増える可能性があります
ペアローンはフラット35にはなく、民間の金融機関のみで使うことができます
収入合算とペアローンはどちらも、合算者ととも返済するということは変わりがありません
所有権と住宅ローンの控除の有無、団体信用生命保険の加入条件の三要素の違いです
収入合算して住宅ローンを組む場合に「収入合算(連帯保証)」「収入合算(連帯債務)」「ペアローン」と3つの方法があります
注意しなければいけないのが、収入合算(連帯保証)です
銀行の収入合算の場合、収入合算者は
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本人の足りない収入を合算したために、合算した部分に対しては税金の控除や団体生命保険の加入が認められません
民間の住宅ローンを利用する場合はペアローンの方がおすすめです(三井住友銀行は連帯債務になります)
住宅を購入したり、住宅を改築した場合に住宅ローンを組むと所得税の控除を受けることができる制度です
一般住宅の場合は最大で400万円(認定長期有料住宅 500万円)の控除をうけることができます
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住宅ローン組んでいる間は借入に対して、ほとんどの金融機関が加入しています
万が一、返済中の死亡・高度障害になった場合に住宅ローンの返済を保険で行うものです
いかがでしたでしょうか
収入合算もペアローンも若いうちは本人の収入が少ない時につかうには非常にメリットのある制度です
ただ、注意しなければいけないことが
「住宅ローンの借換」「離婚の時の財産分与」です
そのあたりも考えて住宅ローンを組むことをおすすめします
住宅ローンの支払いが困難な方
不動産の取得費が分からないので、税金がいくらかかるか分からない
なかなか、不動産が売却できない
家が古いので、リフォームするか建替えするのかが決まらない
売却と賃貸どうすればいい
親の不動産を相続したが、どのようにしたらいいのかわからない
瑕疵担保責任を負う必要があるの?
仮住まいの賃貸が見つからない
不動産のことならお気軽にご相談ください
社名 | マチ不動産株式会社 |
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所在地 | 〒657-0824 神戸市灘区福住通2-1-9 |
創業 | 2007年8月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 佐藤広明 |
業務内容 | 不動産売買・賃貸・買取・賃貸管理・リフォーム・新築事業・UR斡旋・各種 |
保険加盟団体 | 公益法人 兵庫県宅地建物取引業協会 会員 公益社団法人近畿圏不動産流通機構 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会 加盟 株式会社 日本住宅保証検査機構 加盟 |
TEL: 078-802-8917
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*お客様提携駐車場あります
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